金融商品販売法の適用

 FX{外国為替証拠金取引}は、2004年4月1日に施行された「金融商品の販売等に関する法律」の法改正によって 「直物為替先渡取引」に該当することが明白になりました。

{金融商品販売法 第2条1項12号、同法施行令 第4条} なお、直物為替先渡取引とは、通常スポット取引が行われている物で、 原則として2営業日後{日本国内の休日だけでなく、原則として2ヶ国に重複した営業日}に該当するものです。

そのため、空港等で行われている通貨と別の通貨をその場で両替する行為は直物為替先渡取引には含まれません。

なお、FX{外国為替証拠金取引}が直物為替先渡取引に該当すると明確になったために、 事前のリスク説明が一般投資家に義務付けられたばかりか、担保金等の取り扱いも以前よ り厳格に適用されるようになったため、今後は有担保がFX{外国為替証拠金取引」を行う際の主体になることが考えられます。

そのため、既存の与信取引の取り扱いがこの法改正によって多大な影響を受けてしまうことを懸念されています。

 

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