FX(外国為替証拠金取引)の法規制

 以前はFX{外国為替証拠金取引}の取引に関する法律{業法}がなく、また法による規制も存在しなかったために、 顧客から多額の手数料を騙し取る詐欺まがいの悪徳業者が多発しました。

金融先物取引法が2005年7月1日に改正されたことによって次のような規制が実施されたことで一定の歯止めがかけられましたが、 依然として過当競争状態になっている証券会社等でのトラブルや、FX{外国為替証拠金取引}を騙っての詐欺事件が依然頻発しています。

主な法規制{1}FX業者は登録制となり、金融庁の監督下に置かれた。

{2}次の禁止行為が新たに設けられた。

{1}不招勧誘の禁止

{2}契約を拒否するとの意思表示を表明した人への再勧誘の禁止

{3}断定的な判断を提供しての勧誘の禁止 {3}広告規制手数料や危険性等の表示が義務付けられた。

{4}書面の交付義務 書面の交付が、契約締結前、取引成立時、証拠金受領時の計3回の時にそれぞれ義務づけられました。

{5}外務員が登録制になりました。

 

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