{7}FX{外国為替証拠金取引}を取扱っている事業者及び外務員は、2004年12月に国会で成立、2005年7月1日に施行された改正金融先物取引法によって登録制となりましたが、 現在でもなお、FX事業者の破産や詐欺行為等を事前に予防.担保する法的及び財務的な規制が十分に整っていない状態であることには変わりはありません。
そのため、FX{外国為替証拠金取引}で使用される委託証拠金の分別管理が十分に行われていないFX事業者の場合、 業者が破産した場合に預け入れ金の返還が完全になされないケースがある等、 FX{外国為替証拠金取引}を行う場合はネットや情報誌で十分に調べて事業者リスクを検討のうえ配慮することが必要です。
また、証券会社で取り扱っているFX{外国為替証拠金取引}に関しても、 通常の場合は分別管理の対象外や日本投資者保護基金での補償対象外とされているので事前に証券会社に確認する必要があります。
なお、委託保証金の分別管理が完全に実施されている前提の話ではありますが、 FX{外国為替証拠金取引}の場合は、事業者の破綻時に保護対象に指定されていない外貨預金と異なり、 FX{外国為替証拠金取引}では、破綻リスクに対しては強いといった見方もされています。
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